天皇陛下御在位60年記念10万円金貨とは、昭和天皇の御在位60年を記念して、昭和61年と昭和62年の年銘で発行された純金の10万円貨幣です。
昭和62年銘の10万円金貨も、昭和61年銘と同じ金貨です。
数字は、財務省「記念貨幣一覧」・法律の条文・田中貴金属工業の公表値で確認したものだけを載せています。
金の値段は毎日変わるので、売る日の単価で計算し直せる式も一緒に載せます。
1御在位60年記念10万円金貨の早見表
| 項目 | 天皇陛下御在位60年記念10万円金貨 |
| 年銘 | 昭和61年・昭和62年 |
| 素材と品位 | 金・純金 |
| 量目 | 20.0g |
| 直径 | 30.0mm |
| 縁 | ギザ |
| 表の図柄 | 鳩と水 |
| 裏の図柄 | 菊の御紋章 |
| 発行枚数 | 昭和61年銘1,000万枚・昭和62年銘100万枚 |
| 申込み・引換えの開始日 | 昭和61年銘は昭和61年11月10日・昭和62年銘は昭和62年5月13日 |
出典:財務省「記念貨幣一覧」(2026年9月11日現在・2026年11月7日に確認)。
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨の素材と量目は、昭和61年法律第38号の第3条で「金」「二十グラム」と定められています。
同じ法律の第2条は、10万円の貨幣を「二百万円まで」法貨として通用すると定めています。
出典:衆議院「法律第三十八号(昭六一・四・二八)」天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(2026年11月7日に確認)。
2御在位60年記念10万円金貨の見分け方
菊の御紋章の面の周りに、「御在位六十年」「拾万円」「昭和六十一年」の文字が入っています
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨は、菊の御紋章の面の縁に「日本国」「御在位六十年」「拾万円」と年銘が並んでいます。
年銘が昭和六十一年か昭和六十二年で、「拾万円」の文字があれば、純金20gの10万円金貨です。
天皇陛下御在位60年記念の貨幣には、10万円金貨のほかに1万円銀貨と500円白銅貨があります。
同じ記念の名前でも、素材と重さが違います。
| 貨幣 | 素材 | 量目 | 直径 | 発行枚数 |
| 御在位60年記念10万円金貨 | 純金 | 20.0g | 30.0mm | 1,100万枚 |
| 御在位60年記念1万円銀貨 | 純銀 | 20.0g | 35.0mm | 1,000万枚 |
| 御在位60年記念500円白銅貨 | 白銅 | 13.0g | 30.0mm | 5,000万枚 |
| 御即位記念10万円金貨 | 純金 | 30.0g | 33.0mm | 200万枚 |
| 御在位10年・20年・30年記念1万円金貨 | 純金 | 20.0g | 28.0mm | 20万枚・10万枚・5万枚 |
出典:財務省「記念貨幣一覧」(2026年9月11日現在・2026年11月7日に確認)。
御在位60年記念500円白銅貨は、直径が10万円金貨と同じ30.0mmです。
500円白銅貨は銀色で重さが13.0gなので、色と重さで10万円金貨と区別できます。
御在位60年記念1万円銀貨は、10万円金貨と同じ20.0gですが、直径が35.0mmで、10万円金貨より5mm大きい銀貨です。
財務省は2013年12月3日と2016年12月26日に、昭和61年銘の御在位60年記念1万円銀貨の偽造品が見つかったと公表しています。
財務省の案内では、不審な貨幣を見つけた時の連絡先は、近くの警察か日本銀行です。
出典:財務省「偽造1万円銀貨幣が発見されました」(平成25年12月3日・平成28年12月26日・2026年11月7日に確認)。
御在位10年・20年・30年記念の1万円金貨も純金20gですが、直径は28.0mmです。
平成2年銘の御即位記念10万円金貨は30gで、御即位記念10万円金貨の重さと買取額で説明しています。
3御在位60年記念10万円金貨の買取額の出し方
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨の買取額は、まず20g×その日の金の買取単価で目安を出します。
純金貨幣なので、量目の20gをそのまま金の重さとして計算できます。
| 枚数 | 式 | 金としての価値 | 額面との比較 |
| 1枚 | 20g×21,938円 | 438,760円 | 額面10万円の約4.4倍 |
| 2枚 | 40g×21,938円 | 877,520円 | 額面20万円の約4.4倍 |
| 5枚 | 100g×21,938円 | 2,193,800円 | 額面50万円の約4.4倍 |
計算に使った単価:2026年10月30日17:00に田中貴金属工業が公表した金の店頭買取価格(税込)1g 21,938円(2026年11月1日に確認)。
上の表は、2026年10月30日17:00の単価で計算した例です。
売る日の単価を調べて、20g×枚数×単価で計算し直してください。
昭和61年銘も昭和62年銘も20gなので、同じ式で計算できます。
店の見積もりは、この目安から手数料などが引かれた額になります。
見積もりの紙に、1gの単価・量った重さ・手数料など引かれる金額が書いてあるかを確認してください。
見積もりで聞くことと、包装やケースで変わることは、10万円金貨の買取額と2種類の見分け方にまとめています。
4昭和62年銘の10万円金貨は高く売れる?
昭和62年銘の天皇陛下御在位60年記念10万円金貨は100万枚で、昭和61年銘の1,000万枚の10分の1です。
枚数が少ないことで買取額が上乗せされるかは、店ごとに違います。
財務省などの公的な資料に、上乗せの目安は載っていません。
| 年銘 | 発行枚数 | 量目 | 金としての価値の計算 |
| 昭和61年 | 1,000万枚 | 20.0g | 20g×その日の単価 |
| 昭和62年 | 100万枚 | 20.0g | 20g×その日の単価 |
出典:財務省「記念貨幣一覧」(2026年9月11日現在・2026年11月7日に確認)。
昭和62年銘を売る時は、見積もりで「昭和62年銘として値段の違いはあるか」を聞いてください。
金としての価値の計算は、昭和61年銘と同じです。
5御在位60年記念10万円金貨を売る前にすること
- 年銘と枚数を記録する昭和61年銘か昭和62年銘かを見て、枚数をメモし、写真を撮ってください。
- 磨かず、包装やケースから出さない開けた包装は元に戻らず、磨いた傷も消えません。
- 売る日の単価で計算する20g×枚数×その日の買取単価を出して、見積もりと比べてください。
- 目の前で量る店を選ぶ量った重さが1枚20gと合うかを、その場で確認してください。
- 本人確認の書類を持っていく買取店は古物営業法で、原則として売る人の本人確認をします。
玉城貴也リユース相談本舗代表一次情報
金・地金は、金の商品を触り続けていると、手に取った時の重みと色でだいたい分かります。
それでも1gの値段が高いので、読み違えた時の損は大きいです。
金で見るところは、表面・試金石・刻印です。
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨を溶かすことは、貨幣損傷等取締法で禁じられています。
金の値段の推移と、額面で使う場合との比較は、10万円金貨の買取額と2種類の見分け方にまとめました。
売って利益が出た時の税金は、金を売ったときの税金で説明しています。
記念金貨天皇陛下の記念金貨の一覧と買取額の出し方
6金貨の買取店の比較表
金貨を買い取る会社の、買取の方法と、公式サイトに書いてある手数料・相場の扱いを表にしました。
買取店の比較表
出典:各社の公式サイト(2026年10月28日に確認)
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨を扱うかどうかは、会社ごとに違います。
行く前に、公式サイトか電話で確認してください。
同じ日に2〜3社へ聞くと、見積もりの違いが分かります。
7よくある質問
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨は、今いくらですか?
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨は純金20gなので、20gにその日の金の買取単価を掛けた額が目安です。
2026年10月30日17:00の田中貴金属の買取単価(1g 21,938円)なら、438,760円の計算です。
売る日の単価で計算し直し、2〜3店の見積もりと比べてください。
昭和61年と昭和62年の10万円金貨は、何が違いますか?
昭和61年銘と昭和62年銘は、どちらも純金20g・直径30mmの天皇陛下御在位60年記念10万円金貨です。
違いは発行枚数で、昭和61年銘が1,000万枚、昭和62年銘が100万枚です。
昭和62年の10万円金貨は、枚数が少ないから高く売れますか?
枚数が少ないことで上乗せがあるかは、店ごとに違います。
公的な資料に、上乗せの目安は載っていません。
見積もりで、昭和62年銘として値段の違いがあるかを聞いてください。
御在位60年記念の1万円銀貨と10万円金貨は、どう見分けますか?
御在位60年記念1万円銀貨は純銀20g・直径35mm、御在位60年記念10万円金貨は純金20g・直径30mmです。
額面の「拾万円」の文字と色、直径で見分けてください。
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨は、額面の10万円で使えますか?
天皇陛下御在位60年記念10万円金貨は、今も額面10万円の貨幣です。
ただ、2026年10月30日の単価で計算した金としての価値は438,760円で、額面の約4.4倍です。
額面で使うと、その差額を受け取らずに手放すことになります。
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3 商品個数とは,本件商品が当社に到達し,当社において個数を数えた時点での本件商品の個数をいう。
4 査定金額は,本件商品及び本件商品の価値を付加する付属品を合計した価格をいい,商品個数に基づいて算定する。
第10条(査定結果連絡)
査定結果は,利用者が申込時に記入した利用者のメールアドレスに対して通知する。ただし,利用者が別途意思表示をした場合はこの限りではない。
2 前項の規定に基づき,当社が利用者に対し,査定結果を通知した時点で査定結果の通知が利用者に到達したものとみなし,利用者においてドメイン指定受信の解除がなされておらずメールを受信できなかったとしても当社は責任を負わない。
第11条(保管期間)
前条の査定結果通知時から利用者の回答がなく1か月経過した時点で利用者が第6条の商品送付にあたって記載した利用者の住所に本件商品を返送する。ただし,送料は利用者の負担とする。
2 前項の場合において,利用者が本件商品を受領せず,当社に返送され,当社に返送された時点から1か月経過した時点で利用者は本件商品の所有権を放棄したとみなす。ただし,送料は全て利用者の負担とする。
3 前項の場合,当社は本件商品の処分をすることができる。
第12条 (買取金額の提示等)
査定後の買取金額については,複数の商品を一括して買取金額を提示する場合がある。この場合,利用者は,当社に対し,本件商品の一部の買取,返却又は廃棄を求めることは できない。
2 当社の査定の結果,本件商品の買取金額が算定できなかった場合,利用者は,本件商品の 返還又は当社における処分のいずれかを選択することができる。
3 前項において,利用者が本件商品の返還を求めた場合,返還にかかる送料は当社が負担するものとする。
第13条(キャンセル及び一部キャンセル)
利用者は,当社から買取金額の提示を受けた後でも、利用者が同意の意思表示を行うま ではキャンセルできる。
2 利用者が前項のキャンセルをした場合でも、当社が査定のために本件商品を開封等することによって市場価格が低下しても責任を負わない。
3 当社が買取明細において買取金額を明示したものに関し,第14条第1項の売買契約成立前に限り,利用者が希望すれば本件商品の一部を返還して本サービスの一部キャンセルをすることができる。
第14条 (売買契約の成立)
第10条において通知された査定金額について,利用者の同意する旨の意思表示が当社に到達し,第15条による当社の本人確認が完了した時点で本件商品の売買契約が成立する。
2 前項において売買契約が成立した後,利用者によるキャンセル及び内容の変更はできない。
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第9条の査定によって,当社がコピー商品,偽造品,盗難品,法令に抵触する可能性のある商品であると判断した場合,売買契約成立の前後にかかわらず所轄警察署にその旨を申告するとともに,法的手続をとることがある。
第15条(本人確認)
古物営業法に基づき,次の方法で本人確認を行い,本人確認ができ次第,当社は代金の 振込みを行う。
⑴
運転免許証,健康保険証,住民票の写し,外国人登録証明書,等,公的機 関が発行する本人確認書類(身分証明書)の写しを提出すること。
⑵
本人確認書類(身分証明書)に記載されている住所と,利用者が第6条の商品送付に あたって記載した利用者の住所が一致していること。
2 前項の本人確認が取れない場合,本サービスの利用はキャンセルとなる。。
第16条 (買取代金の支払い)
第14条第1項の売買契約成立し,前条の本人確認後,原則3営業日以内(金融機関が 休日の場合はその翌営業日)に,買取代金を本人名義の口座に振り込む。ただし,利用者又は依頼先金融機関の責めに帰すべき事由によって振り込みが遅れる場合,当社は責任を負わない。
2 前項の振込手数料は当社が負担する。ただし,利用者の責めに帰すべき事由により振り込みができなかった場合の再振込手数料についてはこの限りでない。
第17条 (免責事項)
当社が本件商品を保管した後,査定前又はキャンセルによる返却までの間,本件商品の紛失・破損があった場合,当社が故意又は重大な過失がある場合に限り,当社は利用者に対し,当社の買取査定基準に従い,当社における販売価格を上限として補償する。
2 査定商品送付中の紛失・破損については,当社の責めに帰すべき事由がある場合に限り,前項と同様の基準に基づいて補償するものとする。
3 前2項の補償対象は,本件商品に限り,本件商品の価値に直接かかわらないと当社が判断 する付属品については補償しないものとする。
4 故障及び時間・移動に伴う自然劣化は補償の対象とならないものとする。
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7 当社は,本サイトを利用する際に使用するいかなる機器,ソフトウェアについても,その動作保証は一切しないものとする。
8 当社は,本サイトを利用する際に発生する通信費用について,一切負担しないものとする。
第18条(禁止行為)
利用者は,以下の行為を行ってはならない。
⑴
本サービス利用の際に虚偽の内容を入力し,登録申請する行為。
⑵
本サービスの運営を妨げ,その他本サービスに支障をきたすおそれのある行為。
⑶
他の利用者,第三者又は当社の迷惑・損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為。
⑷
他の利用者,第三者又は当社の著作権等の知的財産権,プライバシー権等を侵害する行為又はそれらのおそれのある行為。
⑸
公序良俗に反する行為,その他法令に違反する行為又はそれらのおそれのある行為。
⑹
当社が不適当と判断する行為
2 前項各号に該当する行為が行われた場合,当社は,売買契約成立前であれば本サービスをキャンセルし又は売買契約成立後であれば同契約を解除する。
3 前項の場合,利用者は,当社に発生した損害を賠償する義務を負う。
第19条 (本規約違反等への対処)
当社は,利用者が本規約に違反した場合,利用者による本サービスの利用に関し他者か らクレーム・請求等が為され,かつ当社が必要と認めた場合又はその他の理由で本サービ スの運営上不適当と判断した場合は,当該利用者に対し,事前に通知をすることなく,本 サービスの利用を停止する。
2 利用者は,前項の規定によって,同項において当社が定める措置を講ずべき義務を負うものではないことについて承諾する。
3 利用者は,第1項に定める措置を講じた場合に,当該措置に起因する結果に関し,当社に 対し,いかなる異議苦情も申し述べないものとする。。
第20条 (個人情報保護)
当社は,当社が本サービスにおいて収集した個人情報については,本サービス又はそれに付随するサービスの提供以外には利用しない。
ただし,本件商品及び本件商品の価値を付加する付属品に記載されている個人情報等についてはこの限りではない。
第21条 (準拠法)
本規約の成立,効力,履行及び解釈に関しては,日本法が適用されるものとする。(誠実協議及び専属的合意管轄裁判所)
第22条
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2 前項の協議にもかかわらず,協議しても解決しない場合,大阪地方裁判所を第一審の専属 的合意管轄裁判所とする。
平成20年7月6日制定
令和4年2月15日改定
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