天皇陛下御即位記念10万円金貨とは、平成2年11月12日の即位礼正殿の儀を記念して、平成2年の年銘で発行された純金30gの10万円貨幣です。
日本の10万円金貨で30gのものは、天皇陛下御即位記念10万円金貨だけです。
数字は、財務省「記念貨幣一覧」・法令の条文・田中貴金属工業の公表値で確認したものだけを載せています。
金の値段は毎日変わるので、売る日の単価で計算し直せる式も一緒に載せます。
1御即位記念10万円金貨の早見表
| 項目 | 天皇陛下御即位記念10万円金貨 |
| 年銘 | 平成2年 |
| 素材と品位 | 金・純金 |
| 量目 | 30.0g |
| 直径 | 33.0mm |
| 縁 | ギザ |
| 表の図柄 | 鳳凰と瑞雲 |
| 裏の図柄 | 菊の御紋と桐と唐草 |
| 発行枚数 | 200万枚 |
| 申込み・引換えの開始日 | 平成3年4月10日 |
出典:財務省「記念貨幣一覧」(2026年9月11日現在・2026年11月7日に確認)。
天皇陛下御即位記念10万円金貨の素材・品位・量目・直径と発行枚数は、平成2年政令第245号の第1条と第2条で「金」「純金」「三十グラム」「三十三ミリメートル」「二百万枚」と定められています。
同じ政令の第3条は、表面に光沢を持たせて1枚を容器に入れたものの販売価格を113,300円と定めています。
発行の根拠は、平成2年6月13日に公布された平成2年法律第29号です。
出典:e-Gov法令検索「天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律」(平成2年法律第29号)と「天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令」(平成2年政令第245号)(2026年11月7日に確認)。
平成2年銘の10万円金貨は、年銘が平成2年でも、申込み・引換えが始まったのは平成3年4月10日です。
金貨に刻まれている年銘は平成2年です。
2令和の御即位記念1万円金貨との違い
天皇陛下御即位記念の金貨は、平成2年銘の10万円金貨と、令和元年銘の1万円金貨の2つがあります。
名前と表の図柄が同じなので、額面と重さを並べて見てください。
| 項目 | 御即位記念10万円金貨 | 御即位記念1万円金貨 |
| 年銘 | 平成2年 | 令和元年 |
| 額面 | 10万円 | 1万円 |
| 素材 | 純金 | 純金 |
| 量目 | 30.0g | 20.0g |
| 直径 | 33.0mm | 28.0mm |
| 縁 | ギザ | 斜めギザ |
| 表の図柄 | 鳳凰と瑞雲 | 鳳凰と瑞雲 |
| 裏の図柄 | 菊の御紋と桐と唐草 | 菊花紋章と梓とハマナス |
| 発行枚数 | 200万枚 | 5万枚 |
| 申込みの時期 | 平成3年4月10日から | 令和元年7月11日〜7月31日 |
| 販売価格 | 容器入りの光沢のあるもの113,300円 | 140,555円 |
出典:財務省「記念貨幣一覧」(2026年9月11日現在・2026年11月7日に確認)。
10万円金貨の販売価格は平成2年政令第245号の第3条。
令和元年銘の天皇陛下御即位記念1万円金貨は、平成2年銘の10万円金貨より10g軽く、直径は5mm小さくなります。
令和元年銘の1万円金貨の金としての価値は、20g×その日の単価で計算します。
2026年10月30日17:00の単価(1g 21,938円)なら、20g×21,938円=438,760円です。
令和元年銘の1万円金貨も、御在位10年・20年・30年記念の1万円金貨も、純金20g・直径28mmです。
日本の記念金貨の一覧は、天皇陛下の記念金貨の一覧にまとめています。
3御即位記念10万円金貨の見分け方

左は鳳凰の面。右は包装の下のラベルで、「御即位記念」の文字と番号が入っています
天皇陛下御即位記念10万円金貨は、鳳凰と雲の図柄の面があり、直径が33mmです。
手元に定規があれば、包装の上から直径を測って見分けられます。
| 貨幣 | 年銘 | 素材 | 量目 | 直径 |
| 御即位記念10万円金貨 | 平成2年 | 純金 | 30.0g | 33.0mm |
| 御在位60年記念10万円金貨 | 昭和61年・62年 | 純金 | 20.0g | 30.0mm |
| 御即位記念1万円金貨 | 令和元年 | 純金 | 20.0g | 28.0mm |
| 御即位記念500円白銅貨 | 平成2年 | 白銅 | 13.0g | 30.0mm |
出典:財務省「記念貨幣一覧」(2026年9月11日現在・2026年11月7日に確認)。
平成2年銘の天皇陛下御即位記念には、10万円金貨のほかに500円白銅貨があります。
500円白銅貨は銀色で13.0gなので、色と重さで10万円金貨と区別できます。
昭和61年・62年銘の御在位60年記念10万円金貨は20gです。
詳しい説明は御在位60年記念10万円金貨の重さと買取額にあります。
同じ金貨の包装の裏側。包装ごと見せれば、出さずに両面を確認できます
4御即位記念10万円金貨の買取額の出し方
天皇陛下御即位記念10万円金貨の買取額は、まず30g×その日の金の買取単価で目安を出します。
純金貨幣なので、量目の30gをそのまま金の重さとして計算できます。
| 枚数 | 式 | 金としての価値 | 額面との比較 |
| 1枚 | 30g×21,938円 | 658,140円 | 額面10万円の約6.6倍 |
| 2枚 | 60g×21,938円 | 1,316,280円 | 額面20万円の約6.6倍 |
| 3枚 | 90g×21,938円 | 1,974,420円 | 額面30万円の約6.6倍 |
計算に使った単価:2026年10月30日17:00に田中貴金属工業が公表した金の店頭買取価格(税込)1g 21,938円(2026年11月1日に確認)。
上の表は、2026年10月30日17:00の単価で計算した例です。
売る日の単価を調べて、30g×枚数×単価で計算し直してください。
光沢のある容器入りのものも、金の重さは同じ30gです。
店の見積もりは、この目安から手数料などが引かれた額になります。
見積もりの紙に、1gの単価・量った重さ・手数料など引かれる金額が書いてあるかを確認してください。
見積もりで聞くことと、包装やケースで変わることは、10万円金貨の買取額と2種類の見分け方にまとめています。
5御即位記念10万円金貨を売る前にすること
- 年銘と枚数を記録する平成2年銘であることを見て、枚数をメモし、写真を撮ってください。
- 磨かず、包装やケースから出さない開けた包装は元に戻らず、磨いた傷も消えません。
- 売る日の単価で計算する30g×枚数×その日の買取単価を出して、見積もりと比べてください。
- 目の前で量る店を選ぶ量った重さが1枚30gと合うかを、その場で確認してください。
- 本人確認の書類を持っていく買取店は古物営業法で、原則として売る人の本人確認をします。
玉城貴也リユース相談本舗代表一次情報
10万円金貨を持って来られる方は、お金に困っているからではなく、金の相場が高いから売りに来られる方が多いです。
金の値段は、単純にグラム数×その日の単価です。
そこから当社の利益をいただきます。
分からない所は聞いてもらえればお答えします。
天皇陛下御即位記念10万円金貨を溶かすことは、貨幣損傷等取締法で禁じられています。
金の値段の推移と、額面で使う場合との比較は、10万円金貨の買取額と2種類の見分け方にまとめました。
売って利益が出た時の税金は、金を売ったときの税金で説明しています。
記念金貨天皇陛下の記念金貨の一覧と買取額の出し方
6金貨の買取店の比較表
金貨を買い取る会社の、買取の方法と、公式サイトに書いてある手数料・相場の扱いを表にしました。
買取店の比較表
出典:各社の公式サイト(2026年10月28日に確認)
天皇陛下御即位記念10万円金貨を扱うかどうかは、会社ごとに違います。
行く前に、公式サイトか電話で確認してください。
同じ日に2〜3社へ聞くと、見積もりの違いが分かります。
7よくある質問
天皇陛下御即位記念10万円金貨は、今いくらですか?
天皇陛下御即位記念10万円金貨は純金30gなので、30gにその日の金の買取単価を掛けた額が目安です。
2026年10月30日17:00の田中貴金属の買取単価(1g 21,938円)なら、658,140円の計算です。
売る日の単価で計算し直し、2〜3店の見積もりと比べてください。
平成2年の10万円金貨は、何グラムですか?
平成2年銘の天皇陛下御即位記念10万円金貨は、純金30g・直径33mmです。
昭和61年・62年銘の御在位60年記念10万円金貨は20gなので、10g重くなります。
平成の10万円金貨と、令和の御即位記念金貨は同じものですか?
別の金貨です。
平成2年銘の天皇陛下御即位記念10万円金貨は純金30g・直径33mm、令和元年銘の天皇陛下御即位記念1万円金貨は純金20g・直径28mmです。
表の図柄はどちらも鳳凰と瑞雲なので、額面と年銘で見分けてください。
令和の御即位記念1万円金貨は、いくらになりますか?
令和元年銘の天皇陛下御即位記念1万円金貨は純金20gなので、20gにその日の金の買取単価を掛けた額が目安です。
2026年10月30日17:00の田中貴金属の買取単価(1g 21,938円)なら、438,760円の計算です。
発行時の販売価格は140,555円でした。
天皇陛下御即位記念10万円金貨は、額面の10万円で使えますか?
天皇陛下御即位記念10万円金貨は、今も額面10万円の貨幣です。
ただ、2026年10月30日の単価で計算した金としての価値は658,140円で、額面の約6.6倍です。
額面で使うと、その差額を受け取らずに手放すことになります。
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3 利用者が第6条2項の宅配キットを本サービスのために利用しなかった場合も前2項と同様とする。
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当社は,利用者から送付された本件商品の現物を確認し,触手その他本件商品の状態を把 握するために必要な行為を行った上で,本件商品の査定をする。
2 当社は,本件商品が新品又は未開封の場合でも,動作確認・状態確認のため,本件商品を開封,作動(以下「開封等」という。)する。ただし,前項による査定の結果,本件商品の買 取対象とならず当社が本件商品を利用者に返還する必要が生じた場合,開封等により本件商 品の市場価格が低下したとしても,当社は責任を負わない。
3 商品個数とは,本件商品が当社に到達し,当社において個数を数えた時点での本件商品の個数をいう。
4 査定金額は,本件商品及び本件商品の価値を付加する付属品を合計した価格をいい,商品個数に基づいて算定する。
第10条(査定結果連絡)
査定結果は,利用者が申込時に記入した利用者のメールアドレスに対して通知する。ただし,利用者が別途意思表示をした場合はこの限りではない。
2 前項の規定に基づき,当社が利用者に対し,査定結果を通知した時点で査定結果の通知が利用者に到達したものとみなし,利用者においてドメイン指定受信の解除がなされておらずメールを受信できなかったとしても当社は責任を負わない。
第11条(保管期間)
前条の査定結果通知時から利用者の回答がなく1か月経過した時点で利用者が第6条の商品送付にあたって記載した利用者の住所に本件商品を返送する。ただし,送料は利用者の負担とする。
2 前項の場合において,利用者が本件商品を受領せず,当社に返送され,当社に返送された時点から1か月経過した時点で利用者は本件商品の所有権を放棄したとみなす。ただし,送料は全て利用者の負担とする。
3 前項の場合,当社は本件商品の処分をすることができる。
第12条 (買取金額の提示等)
査定後の買取金額については,複数の商品を一括して買取金額を提示する場合がある。この場合,利用者は,当社に対し,本件商品の一部の買取,返却又は廃棄を求めることは できない。
2 当社の査定の結果,本件商品の買取金額が算定できなかった場合,利用者は,本件商品の 返還又は当社における処分のいずれかを選択することができる。
3 前項において,利用者が本件商品の返還を求めた場合,返還にかかる送料は当社が負担するものとする。
第13条(キャンセル及び一部キャンセル)
利用者は,当社から買取金額の提示を受けた後でも、利用者が同意の意思表示を行うま ではキャンセルできる。
2 利用者が前項のキャンセルをした場合でも、当社が査定のために本件商品を開封等することによって市場価格が低下しても責任を負わない。
3 当社が買取明細において買取金額を明示したものに関し,第14条第1項の売買契約成立前に限り,利用者が希望すれば本件商品の一部を返還して本サービスの一部キャンセルをすることができる。
第14条 (売買契約の成立)
第10条において通知された査定金額について,利用者の同意する旨の意思表示が当社に到達し,第15条による当社の本人確認が完了した時点で本件商品の売買契約が成立する。
2 前項において売買契約が成立した後,利用者によるキャンセル及び内容の変更はできない。
3 利用者が第10条において通知された査定金額に同意しない旨の意思表示を行った場合又は査定の結果,当社において買取対象品目に該当しないと判断して第10条による査定結果の通知を行った場合,利用者が第6条の商品送付にあたって記載した利用者の住所に本件商品を返送する。この場合における返送後の手続は,第11条2項及び3項と同様とする。ただし、当該商品が第4条第1項および第2項に定める買取対象外の商品である場合、返送料は利用者の負担とし、着払いにて返送するものとします。
第9条の査定によって,当社がコピー商品,偽造品,盗難品,法令に抵触する可能性のある商品であると判断した場合,売買契約成立の前後にかかわらず所轄警察署にその旨を申告するとともに,法的手続をとることがある。
第15条(本人確認)
古物営業法に基づき,次の方法で本人確認を行い,本人確認ができ次第,当社は代金の 振込みを行う。
⑴
運転免許証,健康保険証,住民票の写し,外国人登録証明書,等,公的機 関が発行する本人確認書類(身分証明書)の写しを提出すること。
⑵
本人確認書類(身分証明書)に記載されている住所と,利用者が第6条の商品送付に あたって記載した利用者の住所が一致していること。
2 前項の本人確認が取れない場合,本サービスの利用はキャンセルとなる。。
第16条 (買取代金の支払い)
第14条第1項の売買契約成立し,前条の本人確認後,原則3営業日以内(金融機関が 休日の場合はその翌営業日)に,買取代金を本人名義の口座に振り込む。ただし,利用者又は依頼先金融機関の責めに帰すべき事由によって振り込みが遅れる場合,当社は責任を負わない。
2 前項の振込手数料は当社が負担する。ただし,利用者の責めに帰すべき事由により振り込みができなかった場合の再振込手数料についてはこの限りでない。
第17条 (免責事項)
当社が本件商品を保管した後,査定前又はキャンセルによる返却までの間,本件商品の紛失・破損があった場合,当社が故意又は重大な過失がある場合に限り,当社は利用者に対し,当社の買取査定基準に従い,当社における販売価格を上限として補償する。
2 査定商品送付中の紛失・破損については,当社の責めに帰すべき事由がある場合に限り,前項と同様の基準に基づいて補償するものとする。
3 前2項の補償対象は,本件商品に限り,本件商品の価値に直接かかわらないと当社が判断 する付属品については補償しないものとする。
4 故障及び時間・移動に伴う自然劣化は補償の対象とならないものとする。
5 本件商品との関連性のない利用者の私物が混入していた場合,利用者の私物については 補償しないものとする。
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7 当社は,本サイトを利用する際に使用するいかなる機器,ソフトウェアについても,その動作保証は一切しないものとする。
8 当社は,本サイトを利用する際に発生する通信費用について,一切負担しないものとする。
第18条(禁止行為)
利用者は,以下の行為を行ってはならない。
⑴
本サービス利用の際に虚偽の内容を入力し,登録申請する行為。
⑵
本サービスの運営を妨げ,その他本サービスに支障をきたすおそれのある行為。
⑶
他の利用者,第三者又は当社の迷惑・損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為。
⑷
他の利用者,第三者又は当社の著作権等の知的財産権,プライバシー権等を侵害する行為又はそれらのおそれのある行為。
⑸
公序良俗に反する行為,その他法令に違反する行為又はそれらのおそれのある行為。
⑹
当社が不適当と判断する行為
2 前項各号に該当する行為が行われた場合,当社は,売買契約成立前であれば本サービスをキャンセルし又は売買契約成立後であれば同契約を解除する。
3 前項の場合,利用者は,当社に発生した損害を賠償する義務を負う。
第19条 (本規約違反等への対処)
当社は,利用者が本規約に違反した場合,利用者による本サービスの利用に関し他者か らクレーム・請求等が為され,かつ当社が必要と認めた場合又はその他の理由で本サービ スの運営上不適当と判断した場合は,当該利用者に対し,事前に通知をすることなく,本 サービスの利用を停止する。
2 利用者は,前項の規定によって,同項において当社が定める措置を講ずべき義務を負うものではないことについて承諾する。
3 利用者は,第1項に定める措置を講じた場合に,当該措置に起因する結果に関し,当社に 対し,いかなる異議苦情も申し述べないものとする。。
第20条 (個人情報保護)
当社は,当社が本サービスにおいて収集した個人情報については,本サービス又はそれに付随するサービスの提供以外には利用しない。
ただし,本件商品及び本件商品の価値を付加する付属品に記載されている個人情報等についてはこの限りではない。
第21条 (準拠法)
本規約の成立,効力,履行及び解釈に関しては,日本法が適用されるものとする。(誠実協議及び専属的合意管轄裁判所)
第22条
本規約に関連して,利用者と当社の間に紛争が生じた場合,誠実に協議し,これを解決 することとする。
2 前項の協議にもかかわらず,協議しても解決しない場合,大阪地方裁判所を第一審の専属 的合意管轄裁判所とする。
平成20年7月6日制定
令和4年2月15日改定
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