金の売却と税金

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金の売買と税金

金の売買を行った際に税金が発生するのは、売却益が出た場合のみです。(消費税除く)

売却価格-購入価格=売却益

 

例:

100万円で買った金が200万円で売れた

→200万-100万=100万

この売却益「100万円」に税金がかかってきます。

 

金売買における3つの所得

金を売買した際の売却益がどのような所得に分類されるかによって課税方法が異なってきます。

 

事業所得

個人売買には関係ないので割愛

 

雑所得

営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合

課税方法

総合課税となります。
また実態が金融取引に近い、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。

 

譲渡所得

上記2つにあてはまらない、営利を目的として継続的に金地金の売買をしていない場合、金を売却した個人ほとんどの方の売却益がこの譲渡所得にあたります。

 

保有期間で異なる2種類の譲渡所得

長期譲渡所得

売却した金の保有期間が5年超だった場合、長期譲渡所得にあたります。

短期譲渡所得

売却した金の保有期間が5年以内だった場合、短期譲渡所得にあたります。

 

各譲渡所得をもとめる計算式

長期譲渡所得

{売却価格-(取得価格+売却費用)- 特別控除[50万円]}×1/2=長期譲渡所得

例:

金を100万円で購入し、6年後に200万円で売ったとすると(売却費用は0)

{200万円-(100万円+0)-50万円}×1/2=25万円

25万円が譲渡所得となる。

 

短期譲渡所得

売却価格-(取得価格+売却費用)- 特別控除[50万円]=短期譲渡所得

例:

金を100万円で購入し、1年後に200万円で売ったとすると(売却費用は0)

200万円-(100万円+0)-50万円=50万円

50万円が譲渡所得となる

 

違い:

売却益が同じ場合に長期譲渡所得の方が短期譲渡所得に比べ譲渡所得が半分になります。

 

短期・長期譲渡所得かかわらず50万円以下は非課税

上記であるように短期長期譲渡所得にかかわらず50万円までは特別控除がなされるので50万円以下の利益は譲渡所得の場合全て非課税になります。

 

以上ややこしい金の売却に関する税のお話でした。
金価格高騰中の今が売却のチャンス、上手に節税しながら賢く売りましょう。

 

詳しくは下記の国税庁のHPを参照ください。

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関連サイト(外部リンク)

国税庁 :No.3161 金地金を売ったときの税金https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm

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