母の毛皮のコートを売りたいけれど、ワシントン条約に引っかかるのだろうか。

ミンクやフォックスは大丈夫なのか、ヒョウ柄のコートはどうなのか。

この記事は、環境省の資料を自分で開いて確かめたことだけを書いています。

ミンク・フォックスなど、多くの毛皮はそのまま査定に出せます。ヒョウなどは、登録票を探してから相談してください。

ただし、確かめられたのは種の保存法の範囲です。

輸出入のルールは別の制度で、ここでは確かめていません。

  • 「ミンク」と書かれた品質表示のタグタグにミンク
  • 毛皮フォックスと書かれた品質表示のタグタグにフォックス
  • 毛皮の欄にロシアンセーブルと書かれた品質表示のタグタグにロシアンセーブル
品質表示のタグ。「毛皮」の欄に、ミンク・フォックス・ロシアンセーブルと動物の名前が書いてあります

書いているのは、2008年から買取の現場にいる佐野真です。

リユース相談本舗では、ヒョウ(レオパード)など売り買いが制限される毛皮は、断ることが多いです。

だから、手元の毛皮が何なのかは、査定の前に品質表示で確かめてください。

1ワシントン条約と種の保存法の違い

国内で毛皮を売る時に関係するのは、条約そのものではなく、日本の法律である種の保存法です。

環境省のパンフレットは、ふたつを分けて説明しています。

ワシントン条約は国際的な輸出入の規制、種の保存法は国内での取引等の規制です。

決まり何を規制するか売る時に関係するか
ワシントン条約国際的な輸出入の規制国内の売り買いを決めているのは、次の種の保存法
種の保存法国内での売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りる。販売目的の陳列・広告も原則禁止対象の種の毛皮なら関係する
登録票登録を受けた個体等の証明。登録すると、売り買いができる対象の種を売る時に必要

環境省によると、種の保存法の国際希少野生動植物種は、譲渡し等が原則禁止です。

生きた個体だけでなく、はく製や、種によっては毛皮やバッグなどの加工品も含まれます。

毛皮製品が対象になるのは、政令で指定された種だけです。

出典:環境省「譲渡し等の規制」・パンフレット「希少な野生動植物種を飼育・販売される皆さんへ」(どちらも2026年11月3日に確認)。

2ミンク・フォックスは対象?環境省の一覧で確かめた結果

対象の種は、環境省の「種の保存法における規制対象種一覧」(令和8年3月5日時点)に載っています。

この一覧の国際希少野生動植物種の欄を、毛皮に関係する動物で1つずつ探しました。

毛皮の種類環境省の一覧売る時
ミンク載っていない(いたち科で載っているのは、カワウソ類・ラッコ・クロアシイタチだけ)そのまま査定に出せる
フォックス(キツネ)載っていない(いぬ科で載っているのは、オオカミ・ヤブイヌだけ)そのまま査定に出せる
セーブル(クロテン)載っていないそのまま査定に出せる
ヒョウ載っている。毛・皮・歯・爪と、毛皮製品などの加工品が対象登録票が必要
トラ・ライオンなどねこ科ねこ科の24件が載っている。ヒョウと同じく、毛皮製品が対象登録票が必要
チンチラ載っている。ただし「繁殖させた個体等は譲渡し等の禁止の適用除外」と書かれている日本毛皮協会は、毛皮用のチンチラはすべて養殖としている。迷ったら店に相談
ラビットうさぎ科で載っているのはアラゲウサギとメキシコウサギだけで、毛皮製品は対象になっていない規制の面では、そのまま査定に出せる(買取は難しいことが多い)
ラクーン載っていないそのまま査定に出せる

出典:環境省「種の保存法における規制対象種一覧」(令和8年3月5日時点・種の保存法施行令別表第二)・「国際希少野生動植物種」。日本毛皮協会「毛皮の種類」。すべて2026年11月3日に確認。「売る時」の列は、一覧の結果にもとづくリユース相談本舗の案内。

表のとおり、ミンク・フォックス・セーブルは、この一覧には載っていません。

国際希少野生動植物種に指定されていない種は、種の保存法で売り買いを禁じられていません。

ただし、これは種の保存法についての確認です。

海外へ持ち出す、海外から持ち込む時は、別の制度になります。

品質表示のタグに「ミンク」「フォックス」と書いてあれば、そのまま査定に出して構いません。

タグの見方は、下のとおりです。

  1. 品質表示のタグを探す衿の内側や裏地のまわりに、白や黒のタグがついていることが多いです。
  2. 「毛皮」の欄を読むミンク、フォックス、ロシアンセーブルなど、動物の名前が書いてあります。
  3. ヒョウ・トラなどなら、登録票を探すねこ科の毛皮は、売る前に登録票があるか確かめます。
  4. 何の毛皮か分からなければ、そのまま店に見せるタグがない、読めない時は、タグの写真と全体の写真を送って相談します。
  • 毛皮の欄にミンクと書かれた品質表示のタグボレロ
    タグにミンク
  • 毛皮部分にファーフォックスと書かれた品質表示のタグコート
    タグにフォックス
  • ハンガーに掛けた、フードと袖口にフォックスの毛皮がついた淡いピンクのコートフォックス
    衿と袖のコート
手元の毛皮を確かめる時の、タグの例。毛皮の欄の動物の名前と、全体の姿を合わせて見ます

セーブルの衿のコートも、同じ見方です。

タグの「毛皮」の欄に、セーブルやロシアンセーブルと書いてあります。

セーブルは、環境省の一覧には載っていません。

  • 毛皮の欄にセーブルと書かれた黒い品質表示のタグタグにセーブル
  • 毛皮の欄にロシアンセーブルと書かれた白い品質表示のタグタグにロシアンセーブル
セーブルの衿のコートの品質表示。「毛皮」の欄に、セーブルやロシアンセーブルと書いてあります
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リユース相談本舗の店の外観

ミンク・フォックスなどの毛皮を売りたい時

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3海外へ着ていく・持ち込む時は別の制度

知恵袋には、毛皮のコートを海外旅行に着ていくのは危険か、という質問があります。

ここまで書いたのは、国内で売る時の種の保存法です。

海外への持ち出し・海外からの持ち込みは、ワシントン条約にもとづく別の制度で決まります。

場面見る制度確かめる先
国内で売る・譲る種の保存法(環境省の一覧)環境省、登録機関の自然環境研究センター
海外へ持ち出す・海外から持ち込むワシントン条約にもとづく輸出入の制度経済産業省の貿易管理の窓口、税関

税関は、条約の規制が生きた動植物だけでなく、コートなどの衣類にも及ぶと案内しています。

環境省のQ&Aに、ビクーニャの例があります。

条約の附属書IIの個体群の毛皮を合法に輸入しても、国内では譲渡しの規制の対象になります。

条約の決まりと国内の決まりは、別々に確かめる必要があります。

ミンク・フォックスなどを持って海外へ出る場合の扱いは、確かめられていません。

出発前に、経済産業省か税関に問い合わせるのが確実です。

購入した店に、毛皮の動物名が分かる書類があれば、持っていくと話が早くなります。

出典:税関「ワシントン条約」・環境省「種の保存法 Q&A」(どちらも2026年11月3日に確認)。

4ヒョウの毛皮を持っている時(登録票)

ヒョウの毛皮は、登録票がないと売ることも譲ることもできません。

古い毛皮でも、同じです。

登録を受けていない国際希少野生動植物種の譲渡し等は、違法になります。

  1. 登録票を探す購入した時の書類や箱、引き出しの中を探します。
  2. あったら、毛皮と一緒に保管する譲渡する時は、登録票と一緒にします。譲り受けた人は、30日以内に届出が必要です。
  3. なければ、売らずに相談する登録を受けられるのは、規制の適用前に国内で取得したもの、関税法の許可を受けて輸入したもの、国内で繁殖させたものです。
  4. 登録を申請する登録機関の自然環境研究センターに、登録申請書、毛皮の写真、入手の経緯を証明する書類を出します。

気をつけたいのは、環境省が書いている次の点です。

登録票は登録済みであることの証明で、種名を保証するものではありません。

登録票があっても、それだけでは何の動物か決まりません。

リユース相談本舗では、ヒョウなどは断ることが多いです。

登録票がある毛皮を査定に出せるかは、先に店へ相談してください。

出典:環境省「個体等の登録制度」・パンフレット「希少な野生動植物種を飼育・販売される皆さんへ」(どちらも2026年11月3日に確認)。

5登録票がない時の罰則とネット出品

環境省のパンフレットに、罰則の上限が載っています。

違反の内容個人法人
登録なしの譲渡し等(売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りる)5年以下の拘禁刑か5,000,000円以下の罰金、またはその両方100,000,000円以下の罰金
販売目的の陳列・広告1年以下の拘禁刑か1,000,000円以下の罰金20,000,000円以下の罰金

パンフレットには「インターネット上の広告も対象」と書かれています。

知恵袋にも、豹の毛皮のコートを出品できるか、という質問があります。

フリマやオークションに出す前に、登録票があるかを確かめてください。

登録票がないまま出品すると、広告の違反になることがあります。

出典:環境省パンフレット「希少な野生動植物種を飼育・販売される皆さんへ」、e-Gov法令検索「種の保存法」第21条第5項・第57条の2・第58条・第65条(2026年11月3日に確認)。刑の名前は、2025年6月に懲役が拘禁刑に変わったため、条文に合わせています。

値段が低い理由毛皮の買取相場はなぜ低い?

6よくある質問

ミンクの毛皮はワシントン条約で規制されていますか⁠?

国内で売る場合に関係する種の保存法では、ミンクは規制の対象ではありません。

環境省の規制対象種一覧(令和8年3月5日時点)に、ミンクは載っていません。

輸出入の制度は別です。

海外へ持ち出す時は、別に確かめてください。

フォックスやセーブルの毛皮も売れますか⁠?

環境省の一覧には、キツネ(フォックス)もクロテン(セーブル)も載っていません。

種の保存法の面では、そのまま査定に出せます。

値段は、種類・タグ・形・状態で決まります。

豹の毛皮のコートは出品・売却できますか⁠?

登録票があれば、登録票と一緒に譲渡できます。

登録票がない国際希少野生動植物種の譲渡し等は、違法です。

ネット上の広告も対象なので、出品の前に登録票を探してください。

登録票がない古いヒョウの毛皮はどうすればいいですか⁠?

売らずに、登録できるかを確かめます。

規制の適用前に国内で取得したもの、関税法の許可を受けて輸入したもの、国内で繁殖させたものは、登録の対象です。

登録機関の自然環境研究センターに、入手の経緯を証明する書類などを出して申請します。

登録票があれば、何の動物か保証されますか⁠?

されません。

環境省は、登録票は登録されていることの証明で、種名を保証するものではない、と書いています。

ヒョウ柄のコートも規制の対象ですか⁠?

規制は、柄ではなく動物の種で決まります。

品質表示のタグの「毛皮」の欄に、ヒョウなど対象の動物の名前があるかを見てください。

ミンクやフォックスの毛皮に、ヒョウ柄をつけた品もあります。

タグで分からない時は、写真を送って店に相談してください。

毛皮のコートを海外旅行に着ていってもいいですか⁠?

海外への持ち出しは、種の保存法ではなく、ワシントン条約にもとづく輸出入の制度で決まります。

ミンク・フォックスの扱いは、確かめられていません。

出発前に、経済産業省か税関に問い合わせてください。