「高校生の子が、ブランド品を売りたいと言っている」
「入院中の親に頼まれて、代わりに売りに行きたい」
この記事は、その2つに答えます。
この記事には、当サイト運営者が案内する店舗の広告(PR)が含まれます。
この話は、店ごとの決まりで変わる所が大きい分野です。
法律ではっきり決まっている所と、店に聞くしかない所を分けて書きます。
言い切れない所は、言い切りません。
13つの場合を表で見る
| だれが売るか | 法律で決まっていること | 店に聞くこと |
|---|---|---|
| 18歳以上の本人 | 成年なので、親の同意は法律の上では要らない(民法第4条) | 高校生の場合などで、店が同意書を求めるか |
| 17歳以下の本人 | 親などの同意がない契約は取り消せる(民法第5条)。古物営業法に、未成年から買い取れないという条文は見つからなかった。東京都の青少年の条例は、保護者の同意などのない18歳未満から古物商が買い取ることを禁じている | 年齢の制限、同意書の書式、保護者の同席が要るか |
| 代理人 | 本人のためにすることを示した代理人の行為は、本人に効力が生じる(民法第99条)。確認は代理人本人に対して行う(警察庁の基準) | 代理人の本人確認書類、委任状、本人の書類の写しが要るか |
この記事は、一般的な説明です。
年齢の制限や必要な書類は、店ごとに違います。
売りに行く前に、店のホームページを見るか、電話で聞いてください。
2未成年が売る場合は親の同意がかぎ
民法第5条は、未成年者が法律行為をするには、法定代理人(多くは親)の同意が要ると定めています。
同意を得ないでした契約は、取り消すことができます。
買取は売買契約なので、これに当たります。
例外もあります。
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲で未成年者が自由に処分できます。
目的を定めずに処分を許した財産も同じです(同条第3項)。
お小遣いの範囲、というのがこの考え方です。
古物営業法とその施行規則を確かめた範囲では、売る側が未成年だと買い取れない、と定めた条文は見つかりませんでした。
古物営業法は、相手の年齢を確認することを求めています(第15条)。
未成年の取引をどう扱うかは、民法の取消しの決まりと、都道府県の条例をふまえて店が決めています。
東京都の青少年の健全な育成に関する条例は、18歳未満を青少年とし、古物商が保護者の同意などを得ていない青少年から古物を買い受けることを禁じています。
保護者から頼まれた場合などは除かれます(警視庁の条例の概要による)。
ほかの道府県の条例の決まりは、この記事では確かめていません。
住んでいる所の条例も、店の案内とあわせて確かめてください。
警視庁は、宅配などの非対面取引で、対価が1万円未満でも、18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要があると案内しています(メールやメッセージ機能での確認など)。
この案内のページには、根拠の条文は書かれていません。
宅配で売る時は、店から年齢を聞かれることがある、と考えてください。
未成年が売りたい時の手順
- 店の年齢の決まりを聞く何歳から売れるか、同意書が要るか、保護者の同席が要るか。
- 親の同意を得る売る物と、売る店を親が知っている状態にする。同意書の書式は店で聞く。
- 身分証を用意する書類の種類は、身分証の記事で確かめられる。
- 断られたら、親が売る形にする子の持ち物を、親が代わりに持ち込む方法がある。店に聞いてから出かける。
318歳と高校生の場合
民法第4条は「年齢十八歳をもって、成年とする」と定めています。
18歳になれば、高校に在学中でも、法律の上では成年です。
未成年を理由に契約を取り消されることは、原則としてなくなります。
ただし、買取店の側には独自の決まりがあります。
年齢の基準を上げている店、保護者の同意書を求める店がありえます。
18歳になったばかりの方は、法律と店の決まりが違うことがある、と知っておくと慌てません。
4代理人が売る場合に必要な物
民法第99条は、代理人が権限の範囲で、本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に直接効力を生じると定めています。
つまり、代理人が売ることは、法律の上では認められています。
買取店は、古物営業法で、取引の相手の確認が必要です。
警察庁の基準では、確認の相手は「現に取引の任に当たっている自然人」とされています。
代理人が店に来るなら、確認の対象は代理人本人になる、と読めます。
| 聞いておく物 | 理由 |
|---|---|
| 代理人の本人確認書類 | 取引の相手として確認されるのは代理人。使える書類の種類は身分証の記事に整理した |
| 委任状 | 古物営業法・施行令・施行規則に、委任状の書式の決めはない。店が用意する書式があるか、聞く |
| 本人の本人確認書類の写し | 必要かどうかは店による。聞いておくと、当日に慌てない |
| 代金の受け取り方 | 現金か振込か。振込の場合、口座の名義をどうするか |
委任状に書いておくと伝わる事
- 委任する人の氏名・住所・署名と日付だれが、いつ頼んだかが伝わる。
- 代理人の氏名・住所代わりに手続きをする人。本人確認書類と合わせる。
- 売る品物品名とおよその点数。数が多い時は一覧を付ける。
- 売る条件の範囲売る金額の下限、売る店、支払い方法。範囲を決めておくと、後で困りにくい。
これは書き方の例です。
店が決めた書式があれば、そちらに従います。
5本人に無断で売ってはいけない
民法第113条は、代理権のない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認しなければ、本人に対して効力を生じないと定めています。
つまり、本人に頼まれていないのに、本人の物を売った場合、後で本人が認めなければ、契約は本人に効力がありません。
- 家族の物を、本人に黙って売らない
- 本人が意思を示せない場合は、店に事情を話して、売っていいか相談する
- 相続した物は、相続人が数人いる時、ひとりで決めずに話し合ってから売る
買取店も、このトラブルを避けるために、代理人の取引には慎重になります。
断られた場合も、店の決まりだと受け止めて、本人が来られる日に出直すのが、いちばん確実です。
6売りに行く前に店へ聞くこと
| 聞くこと | 未成年 | 代理人 |
|---|---|---|
| 年齢の決まり | 何歳から売れるか | — |
| 同意書・委任状 | 同意書の書式、保護者の同席 | 委任状の書式 |
| 本人確認書類 | 本人の書類、保護者の書類 | 代理人の書類、本人の書類の写し |
| 宅配での扱い | 年齢の確認の方法 | 代理人が送る場合の確認の方法 |
7よくある質問
18歳なら、親の同意なしで買取に出せますか?
民法は18歳で成年と定めているので、法律の上では、18歳になれば親の同意は要りません。
ただし、買取店が年齢の基準や同意書の扱いを独自に決めていることがあります。
高校生の場合も含めて、先に店へ聞いてください。
17歳以下の未成年は、買取に出せませんか?
古物営業法とその施行規則を確かめた範囲では、売る側が未成年だと売れないと定めた条文は見つかりませんでした。
ただし民法では、親などの同意がない契約は取り消せます。
また東京都の条例は、保護者の同意などのない18歳未満から古物商が買い取ることを禁じています。
そのため、年齢の制限や同意書を設ける店があります。
店ごとの決まりに従います。
親の代わりに、買取店へ品物を持って行けますか?
代理人の行為は、本人のためにすることを示して権限内で行えば、本人に効力が生じます(民法第99条)。
ただし、買取店は取引に当たる人の本人確認をするため、代理人の本人確認書類のほか、委任状などを求める店があります。
何が要るかは店に聞いてください。
委任状に決まった書式はありますか?
古物営業法・同施行令・同施行規則には、委任状という言葉も書式も出てきません。
書式は店が決めていて、用意している店もあります。
委任する人の署名と日付、品物、売る条件の範囲、代理人の氏名を書いておくと、伝わりやすくなります。
本人に頼まれていないのに、家族の物を売ってもいいですか?
代理権がない人がした契約は、本人が追認しなければ、本人に効力が生じません(民法第113条)。
後で本人が認めなければ、品物を取り戻す話になりかねません。
家族の物は、必ず本人の了解を取ってから売ります。
民法第4条・第5条・第99条・第113条、古物営業法第15条、同施行令・施行規則の「委任状」の有無は、e-Gov法令検索で2026年10月27日に確認しました。
確認の相手が「現に取引の任に当たっている自然人」であることは、警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」(2026年5月14日付)によります。
非対面取引で18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する旨の案内は、警視庁「非対面取引における確認の方法」(2026年2月12日更新)によります。
東京都の条例の決まりは、警視庁「東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要」によります。
店ごとの年齢の制限や必要書類は、確かめられなかったため書いていません。
法律や案内は変わることがあるので、利用する前に公式の内容を確かめてください。






