墓じまいは、新しい納骨先を先に決めてから、今のお墓がある市区町村で改葬許可を受け、その許可証を持って遺骨を移す手続きです。

親から継いだお墓を、自分の代で閉じようと考えている人に向けて書きました。

法律の条文と、大阪の市の窓口の案内を、2026年11月4日に確かめています。

1墓じまいの流れ(6つの順番)

墓じまいは、新しい納骨先を先に決めると、手続きが進めやすくなります。

改葬許可の申請書に、移す先の場所を書くからです。

順番やること話す相手もらう・出す物
1墓じまいを家族で決め、お寺や霊園に伝える家族・お寺・霊園-
2新しい納骨先を決める新しい納骨先受入れの証明(求める市区町村の時)
3改葬許可を申請する今のお墓がある市区町村申請書と埋蔵の証明を出し、改葬許可証をもらう
4閉眼供養(魂抜き)お寺・僧侶-
5遺骨を出し、墓石を撤去して区画を返す石材店・霊園-
6新しい納骨先に納める新しい納骨先改葬許可証を出す

この表を家族に送っておくと、誰が何をするかを分けやすくなります。

新しい納骨先は、永代供養・合祀の墓・近くの霊園などから選びます。

納骨先の費用永代供養の費用と墓じまいのその後

2墓じまいの手続き(改葬許可)

お墓から遺骨を出して別の墓や納骨堂に移すことを、法律では改葬と呼びます。

改葬をする人は、市区町村長の許可を受けます。

許可をするのは、遺骨が今ある場所の市区町村長です。

新しい納骨先の管理者は、改葬許可証を受け取った後でなければ、遺骨を納められません。

出典:墓地、埋葬等に関する法律(第2条第3項・第5条・第14条・2026年11月4日に確認)

確かめる事答え
どこに申請する今のお墓(遺骨がある所)の市区町村
住んでいる市と違う時住所ではなく、お墓の場所の市区町村に申請する
大阪市平野区の場合申請書のあて先は平野区長(区の記載例)
堺市の場合堺市立斎場が受付。手数料なし・郵送は不可

手数料や郵送で受け付けるかは、市区町村で違います。

遠くのお墓の時は、その市区町村のページで郵送の受付があるかを先に見てください。

3改葬許可申請の書類

改葬許可申請書には、今の墓地の管理者が書く埋蔵(収蔵)の証明を付けます。

付ける書類は、施行規則の第2条に書かれています。

書類どこでもらういる時
改葬許可申請書今のお墓がある市区町村いつも
埋蔵(収蔵)の証明今の墓地・納骨堂の管理者いつも(取れない特別な事情の時は、市区町村が認める書面で代えられる)
受入れの証明・承諾書新しい納骨先市区町村が求める時(大阪市平野区の様式は付ける)
墓地使用者の承諾書墓地の使用者申請する人が墓地の使用者でない時

申請書には、亡くなった人の本籍・住所・氏名・性別、亡くなった日、埋葬か火葬の場所と日、改葬の理由、改葬の場所を書きます。

申請する人と亡くなった人の続柄、墓地の使用者との関係も書きます。

古いお墓だと、亡くなった日や本籍が家族の中で分からないことがあります。

お寺や霊園の台帳で分かることもあるので、管理者に聞いてみてください。

出典:墓地、埋葬等に関する法律施行規則(第2条・2026年11月4日に確認)/大阪市平野区「改葬許可申請書 記載例」(2026年11月4日に確認)/堺市「改葬許可申請書」(2018年3月20日更新・2026年11月4日に確認)

堺市では、申請書1枚で遺骨5体まで申請できます。

今の墓地・お寺の証明印がないと、堺市では申請できません。

4お寺・霊園に伝える時

お寺の墓地の時は、新しい納骨先を探し始める前に、住職に墓じまいの考えを伝えておくと話が進めやすくなります。

埋蔵の証明も、閉眼供養も、お寺に頼むことが多いからです。

  • 閉眼供養のやり方や呼び方は、宗派やお寺で違います
  • お布施の額は、お寺によって違います。
    決まった額がない時は、お寺に聞いてかまいません
  • 檀家をやめる時の扱いも、お寺ごとに違います
  • 公営の霊園は、区画を返す手続きを霊園の事務所に聞きます

付き合いのあるお寺が無い時は、僧侶の手配を頼める会社もあります。

家の仏壇も仏壇じまいの費用と相場

5墓じまいを頼む時(費用の目安)

墓じまいの総額は、墓石の撤去・閉眼供養・改葬の手続き・新しい納骨先の4つを足した金額です。

かかる物公開料金元の数字
墓石の撤去 1㎡まで111,600円から4社の平均
墓石の撤去 2㎡まで191,600円から5社の平均
閉眼供養40,000〜66,000円2社の表
改葬の許可の申請の代行33,000円から1社の表
遺骨の取り出し50,000円から(2霊まで)1社の表

urupo編集部が、業者7社の公式の料金ページから集めた数字です(2026年11月4日に確認)。

どれも「〜円から」の最低の料金で、お墓の広さや場所で上がります。

墓じまいの費用の相場(業者の公開料金の平均)

  • 1㎡まで111,600円〜
  • 2㎡まで191,600円〜
  • 3㎡まで229,800円〜

各社の「〜円から」の平均・2026年11月確認

墓じまいの費用と相場を見る

大阪府の家なら、手続きから新しい納骨先まで、墓じまいの費用と相場のページから相談できます。

業者ごとの料金の内わけと、墓じまいの前と後の様子も、同じページで見られます。

6よくある質問

墓じまいは何から始めればいいですか⁠?

家族で墓じまいを決めて、お寺や霊園に伝えるところから始めます。

その次に新しい納骨先を決めると、改葬許可の申請に進めます。

墓じまいの行政の手続きはどんな流れで、何の書類が必要ですか⁠?

今のお墓がある市区町村に改葬許可申請書を出し、改葬許可証をもらいます。

申請書には、今の墓地の管理者の埋蔵の証明を付けます。

新しい納骨先の受入れの証明を求める市区町村もあります。

改葬許可申請はどこでしますか⁠?

今のお墓(遺骨がある所)の市区町村です。

住んでいる市区町村ではありません。

お墓を相続している人以外は、墓じまいできないのですか⁠?

見るのは相続ではなく、墓地の使用者(お墓の名義の人)です。

施行規則では、墓地の使用者でない人が申請する時は、墓地の使用者の承諾書(または、それに代わる裁判の書面)を付けると決まっています。

まず墓地の使用者が誰になっているかを、お寺や霊園に確かめます。

遠方のお墓でも墓じまいできますか⁠?

できます。

申請先はお墓がある市区町村なので、郵送で受け付けるかをその市区町村のページで確かめます。

堺市は郵送で受け付けていません。