墓じまいは、新しい納骨先を先に決めてから、今のお墓がある市区町村で改葬許可を受け、その許可証を持って遺骨を移す手続きです。
親から継いだお墓を、自分の代で閉じようと考えている人に向けて書きました。
法律の条文と、大阪の市の窓口の案内を、2026年11月4日に確かめています。
1墓じまいの流れ(6つの順番)
墓じまいは、新しい納骨先を先に決めると、手続きが進めやすくなります。
改葬許可の申請書に、移す先の場所を書くからです。
| 順番 | やること | 話す相手 | もらう・ |
|---|---|---|---|
| 1 | 墓じまいを家族で決め、お寺や霊園に伝える | 家族・お寺・霊園 | - |
| 2 | 新しい納骨先を決める | 新しい納骨先 | 受入れの証明(求める市区町村の時) |
| 3 | 改葬許可を申請する | 今のお墓がある市区町村 | 申請書と埋蔵の証明を出し、改葬許可証をもらう |
| 4 | 閉眼供養(魂抜き) | お寺・僧侶 | - |
| 5 | 遺骨を出し、墓石を撤去して区画を返す | 石材店・霊園 | - |
| 6 | 新しい納骨先に納める | 新しい納骨先 | 改葬許可証を出す |
この表を家族に送っておくと、誰が何をするかを分けやすくなります。
新しい納骨先は、永代供養・合祀の墓・近くの霊園などから選びます。
納骨先の費用永代供養の2墓じまいの手続き(改葬許可)
お墓から遺骨を出して別の墓や納骨堂に移すことを、法律では改葬と呼びます。
改葬をする人は、市区町村長の許可を受けます。
許可をするのは、遺骨が今ある場所の市区町村長です。
新しい納骨先の管理者は、改葬許可証を受け取った後でなければ、遺骨を納められません。
出典:墓地、埋葬等に関する法律(第2条第3項・第5条・第14条・2026年11月4日に確認)
| 確かめる事 | 答え |
|---|---|
| どこに申請する | 今のお墓(遺骨がある所)の市区町村 |
| 住んでいる市と違う時 | 住所ではなく、お墓の場所の市区町村に申請する |
| 大阪市平野区の場合 | 申請書のあて先は平野区長(区の記載例) |
| 堺市の場合 | 堺市立斎場が受付。手数料なし・郵送は不可 |
手数料や郵送で受け付けるかは、市区町村で違います。
遠くのお墓の時は、その市区町村のページで郵送の受付があるかを先に見てください。
3改葬許可申請の書類
改葬許可申請書には、今の墓地の管理者が書く埋蔵(収蔵)の証明を付けます。
付ける書類は、施行規則の第2条に書かれています。
| 書類 | どこで | いる時 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 今のお墓がある市区町村 | いつも |
| 埋蔵(収蔵)の証明 | 今の墓地・納骨堂の管理者 | いつも(取れない特別な事情の時は、市区町村が認める書面で代えられる) |
| 受入れの証明・承諾書 | 新しい納骨先 | 市区町村が求める時(大阪市平野区の様式は付ける) |
| 墓地使用者の承諾書 | 墓地の使用者 | 申請する人が墓地の使用者でない時 |
申請書には、亡くなった人の本籍・住所・氏名・性別、亡くなった日、埋葬か火葬の場所と日、改葬の理由、改葬の場所を書きます。
申請する人と亡くなった人の続柄、墓地の使用者との関係も書きます。
古いお墓だと、亡くなった日や本籍が家族の中で分からないことがあります。
お寺や霊園の台帳で分かることもあるので、管理者に聞いてみてください。
出典:墓地、埋葬等に関する法律施行規則(第2条・2026年11月4日に確認)/大阪市平野区「改葬許可申請書 記載例」(2026年11月4日に確認)/堺市「改葬許可申請書」(2018年3月20日更新・2026年11月4日に確認)
堺市では、申請書1枚で遺骨5体まで申請できます。
今の墓地・お寺の証明印がないと、堺市では申請できません。
4お寺・霊園に伝える時
お寺の墓地の時は、新しい納骨先を探し始める前に、住職に墓じまいの考えを伝えておくと話が進めやすくなります。
埋蔵の証明も、閉眼供養も、お寺に頼むことが多いからです。
- 閉眼供養のやり方や呼び方は、宗派やお寺で違います
- お布施の額は、お寺によって違います。
決まった額がない時は、お寺に聞いてかまいません - 檀家をやめる時の扱いも、お寺ごとに違います
- 公営の霊園は、区画を返す手続きを霊園の事務所に聞きます
付き合いのあるお寺が無い時は、僧侶の手配を頼める会社もあります。
家の仏壇も仏壇じまいの5墓じまいを頼む時(費用の目安)
墓じまいの総額は、墓石の撤去・閉眼供養・改葬の手続き・新しい納骨先の4つを足した金額です。
| かかる物 | 公開料金 | 元の数字 |
|---|---|---|
| 墓石の撤去 1㎡まで | 111,600円から | 4社の平均 |
| 墓石の撤去 2㎡まで | 191,600円から | 5社の平均 |
| 閉眼供養 | 40,000〜66,000円 | 2社の表 |
| 改葬の許可の申請の代行 | 33,000円から | 1社の表 |
| 遺骨の取り出し | 50,000円から(2霊まで) | 1社の表 |
urupo編集部が、業者7社の公式の料金ページから集めた数字です(2026年11月4日に確認)。
どれも「〜円から」の最低の料金で、お墓の広さや場所で上がります。
大阪府の家なら、手続きから新しい納骨先まで、墓じまいの費用と相場のページから相談できます。
業者ごとの料金の内わけと、墓じまいの前と後の様子も、同じページで見られます。
6よくある質問
墓じまいは何から始めればいいですか?
家族で墓じまいを決めて、お寺や霊園に伝えるところから始めます。
その次に新しい納骨先を決めると、改葬許可の申請に進めます。
墓じまいの行政の手続きはどんな流れで、何の書類が必要ですか?
今のお墓がある市区町村に改葬許可申請書を出し、改葬許可証をもらいます。
申請書には、今の墓地の管理者の埋蔵の証明を付けます。
新しい納骨先の受入れの証明を求める市区町村もあります。
改葬許可申請はどこでしますか?
今のお墓(遺骨がある所)の市区町村です。
住んでいる市区町村ではありません。
お墓を相続している人以外は、墓じまいできないのですか?
見るのは相続ではなく、墓地の使用者(お墓の名義の人)です。
施行規則では、墓地の使用者でない人が申請する時は、墓地の使用者の承諾書(または、それに代わる裁判の書面)を付けると決まっています。
まず墓地の使用者が誰になっているかを、お寺や霊園に確かめます。
遠方のお墓でも墓じまいできますか?
できます。
申請先はお墓がある市区町村なので、郵送で受け付けるかをその市区町村のページで確かめます。
堺市は郵送で受け付けていません。


