悪質!!貴金属訪問買取業者トラブル|特定商取引法改正まとめ

金買取店選びのコツ

貴金属等に関する【押し買い】による消費者とのトラブルが急増!

平成22年以降に消費者宅に押しかけた貴金属買取業者と名乗る業者が貴金属などを強引に買取するというトラブルが急増しました。不要な品物を買取との趣旨で消費者宅に訪問した買取業者が売却する意思がない貴金属、宝石類について無料で査定、鑑定すると執拗に迫り安価な買取価格で買取をされるといった内容で、被害者の多くは女性や高齢者であると報告されています。

当時はよくニュースなどでも取り上げられ問題となっていたこともあり、平成24年8月に【特定商取引に関する法律】の一部を改正する法律が交付されました。

 

特定商取引法改正のまとめ

買取業者に対する不当な行為を規制

  • ・事業者名および勧誘目的の明示義務
  • ・勧誘を希望しない者への勧誘禁止
  • ・勧誘を受ける意思の確認義務
  • ・再勧誘の禁止
  • ・勧誘等で不実告知や事実不告知の禁止
  • ・威迫による勧誘など困惑させる行為の禁止

クーリングオフの適用

  • ・8日間のクーリングオフ期間
  • ・訪問購入の取引では、原則として全ての物品がクーリングオフ対象
  • ・クーリングオフ期間中は、物品の引渡しを拒絶して売主の手元に置くことが可能
  • ・クーリングオフ期間中に業者が第三者に物品を再販売してしまった場合には、その第三者に対して物品の所有権の主張が可能(第三者に対する物品の所有権の対抗)【ただし、物品の引渡しを受けた第三者が事情を知らなかった場合(善意無過失)は所有権の対抗はできない】

通知義務・告知義務

  • ・クーリングオフ期間中に第三者に物品を引き渡した場合には、売主に対して第三者への引渡しの情報を通知することを義務化
  • ・クーリングオフ期間中に第三者に物品を引き渡す際には、物品がクーリングオフされる可能性があることを通知することを義務化
  • ・売主に対して、クーリングオフ期間中は物品の引渡しの拒絶をする権利があることを告知する義務

違反業者への措置

  • ・業務停止命令などの行政処分
  • ・悪質な違法行為には、懲役や罰金の対象

買取店での課題と今後に期待

昨今、ブランド買取店金買取店などが急増しましたが大半の業者は押し買いなどもせず適正な買取価格で買取を行なっていますが、一方消費者側からみれば【中古品を買取業者】というう視点ではまっとうな業者、悪質な押し買い業者との判別がつきにくいのも事実です。

違いを明確化し消費者から安心して取引ができるよう理解されることが望まれます。

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損をしない金・プラチナ売却方法について (https://urupo.net/kin-kaitori/

消費者センター(https://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

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